不動産の購入におけるクーリングオフ

投稿者: | 2019年11月25日

通販などで商品を購入した場合、希望と違ったものであれば「クーリングオフ」の利用によって、一方的に契約解除できることが周知されており、知らない人は滅多にいません。

クーリングオフは当然、不動産売買にも適用され、クーリングオフの告知を受けた後、8日以内であれば契約解除ができます。

不動産売買におけるクーリングオフ

不動産の購入は一生に一度あるかないかの取引であるため、不慣れなこともあり、つい不動産業者の誘いに乗ってその場で購入してしまうことがあります。

そんな消費者を保護するため、一定の条件を満たした場合は売買契約の「白紙解除」が認めれます。

当然、売買契約が無かったことになるため、手付金は返還されますし、仲介手数料の請求も無効になります。

クーリングオフの適用条件

クーリングオフが適用されるのは以下の条件に該当する時です。

売主:宅建業者、買主:消費者

クーリングオフが適用されるのは、売主が不動産売買を商売にしている業者で、買主が消費者(不動産業界外の法人も可)の場合です。

消費者が所有している不動産を業者に売る場合、また消費者同士の売買にはクーリングオフは適用されません。

事務所以外での契約

クーリングオフはその名の通り、「熱い頭を冷やす」ことです。浮かれたり、慌てたりしていた場合は間違った買い物をしやすいため、クーリングオフが設けられています。

例えば、業者の自宅飛込セールスや、現地販売会(仮設テント)で申込んだ場合は、購入に対する自覚の薄い可能性があるため、クーリングオフが適用されます。

しかし、「頭が冷静な状態」で申込んだ場合は、クーリングオフの対象外です。

例えば、自ら業者の事務所を訪ねたり、モデルルームを見に行ったりした場合は、購入への意識が高いと見做され、クーリングオフが適用されません。

実は、クーリングオフは購入の「申込場所」が判断基準になり、購入の申込場所が仮設テントだった場合は、「契約場所」が業者の事務所であってもクーリングオフができます。

逆に、申込場所が自宅や勤務先であっても、消費者からの「申し出」によって業者が訪問した場合は、クーリングオフは不可です。

ただし、業者からの『自宅でも申込むことができますよ』との「提案」による訪問で申込んだ場合は、クーリングオフの対象になります。

まとめ

クーリングオフは消費者に冷静な判断で的確な買物をしてもらうための制度です。8日以内であれば、無条件で契約解除ができるわけではありません。

なお、クーリングオフを利用できる状況の場合は、制度の内容を告知するする義務が不動産業者に課されています。

仮に、告知しなかった場合は購入代金の完済前であれば、いつでも白紙解除ができます。

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